top of page

催眠術師基本倫理     G-HYPNO推奨倫理

  • 目的

催眠術師基本倫理は、催眠被験者及び第三者に対して、嫌悪感を抱かせる行為、心的・身体的健康への障害が生じないよう十分な配慮の上、催眠術をおこなうこと、また他の催眠術師への風評被害を与える恐れがある、自分本位な催眠術をおこなうことを防ぐことを目的とし、以下の項目を定める。

  • 対象者

催眠術師の基本理念は、催眠術師として活動している術者に限らず、催眠技法を習得し用いる全ての個人も厳守しなければならない。

  • 遵守事項

  1. 催眠被験者の精神的及び身体的健康を何よりも第一に考え、施す催眠術を見極めること。

  2. 催眠被験者が望む催眠であっても、精神的及び身体に悪影響を及ぼすことが懸念される場合、催眠被験者の要望に応えてはならない。

  3. 催眠被験者が何らかの精神的疾患及び身体的傷害が確認された場合、医師の診断による許可がなければ催眠術を施してはならない。

  4. 催眠被験者の精神的及び身体的健康に悪影響を及ぼす負荷の高い催眠術を施してはならない。

  5. 催眠被験者に対して、不適切かつ性的非行をおこなってはならない。

  6. 個人情報保護法に準じての守秘義務を順守しなければならない。

  7. 施す催眠術は、催眠術師の偏った独断ではなく、一般的道徳心及び倫理に基づきおこなわなければならない。

  8. 催眠術師は、催眠術及び催眠療法の有効性及び社会への貢献性があることを、広める義務を有していることを自覚しなければならない。

  9. 他の催眠術師により、施す催眠術に意義が生じた場合、直ちに該当する催眠術を取りやめ、その問題性の精査をおこなわなければならない。

  10. 催眠術師は、特有な技術を有する専門家として、知識及び技術の向上をおこなわなければならない。

bottom of page